03 試験・レポート
試験種別¶
履修登録した科目の単位を修得するためには、授業回数の3分の2以上出席し、所定の試験に合格しなければなりません。
試験には平常試験と学期末試験があります。科目によっては、レポートまたは平常点によって評価します。
※授業ごとの成績評価方法については、シラバスの「成績評価の方法・基準」を確認してください。また、授業中に担当教員から指示される場合があります。
平常試験¶
各授業科目の担当教員が授業時間内で行うテスト等を指します。
学期末試験¶
各学期の試験・補講調整期間に実施される試験を指します。例年、春学期は7月下旬~8月上旬、秋学期は1月下旬~2月上旬に実施予定で、学期末試験時間割に従って実施します。試験実施の約2週間前に学期末試験時間割表をKasoNet-Gで発表します。
レポート¶
試験のうち、担当教員の判断により筆記試験に代えて課す課題を指します。
卒業再試験¶
卒業単位充足者発表後、所定の要件を満たした卒業を希望する4年生(8セメスタ以上)を対象に行う試験を指します。
試験受験上の注意事項¶
基本事項¶
- 履修登録確認表に記載されていない科目を受験しても無効です。
- 学期末試験、平常試験ともに通常授業実施時間帯で試験が行われます。
- 試験教室は平常授業時と異なる場合があるので、KasoNet-Gで試験時間割を確認してください。
- 1科目で試験教室が2カ所以上になる場合、学籍番号で試験教室を指定するので、必ず指定された試験教室で受験してください。
- 試験に際しては、すべて監督者の指示に従ってください。
学生証について¶
- 学期末試験では、学生証がないと受験できないので必ず携帯し、試験教室では机上の指示された場所に提示してください。
- 平常試験でも求められる場合がありますので、学生証は必ず携帯してください。
持ち込み可能なもの¶
試験教室に持ち込みできるものは、以下のみです:
- 筆記用具
- 時計機能だけの時計
- 持ち込みが許可されたもの
注意事項:
- 携帯電話、スマートフォン等の通信機能が付いた機器は机上に置けません。試験の妨げにならないよう電源を必ず切って、かばんにしまってください。
- 上記の機器、ウェアラブル端末を時計代わりに使用することはできません。
- 筆記用具(ボールペン、鉛筆、消しゴム)を必ず持参してください。貸出は一切行いません。
- 試験中の飲食は禁止します。
答案用紙の記入について¶
- 答案用紙の学部・学科・学年・学籍番号・氏名欄には必ず黒のペンまたはボールペンで記入してください(ただし、インクが消しゴム等で消せないものに限る)
- 学籍番号欄は学生証に記載されている学籍番号の10ケタすべてを記入してください。
- 学籍番号、氏名のない答案用紙は無効です。
入退室について¶
- 学期末試験は試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失います。
- 退出は開始後30分を経過し、監督者の指示があった後にのみ許可します。
- 途中退室した場合、再入室は認めません。
欠席時の対応¶
天災、病気、その他やむを得ない理由によって試験を受験できなかった場合は、速やかに証明書または診断書(コピー可)等を添えて担当教員に届け出て、具体的な指示を受けてください。
その他¶
- 不正行為を行った場合は、学則(第57条)に基づき処分されます。不正行為についての規程と処分内容を参照してください。平常試験でも不正行為があった場合には、処分されます。担当教員の指示・説明をよく確認してください。
- 交通機関の運行や天候の乱れ等に留意し、試験教室へは時間に余裕をもって入室してください。
試験受験中の不正行為¶
不正行為(本学の規則に反する行為、または学生の本分に反する行為)を平常・学期末試験において行った場合は、学則第57条に則り処分されます。
※平常試験でも不正行為があった場合には、処分されます。担当教員の指示・説明を必ず確認してください。
1. 処分の種類¶
処分は譴責、停学又は無期停学とする。
2. 処分とその対象となる不正行為¶
(1)譴責の対象となる行為¶
- 持ち込みが認められているものの貸借。
- 他人の答案の覗き見、答案を故意に他人に見せまたはそれを見る行為。
- 試験監督者もしくは監督補助者からの注意を無視した行為。
- その他、1から3に準ずる行為。
(2)停学1ヵ月の対象となる行為¶
- 解答用紙を交換する行為。
- 許可されていないものの持ち込み。
- 書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書き込みをしての受験、または、これに類似する行為。
- 試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴言。
- その他、1から4に準ずる行為。
(3)無期停学の対象となる行為¶
- 替玉受験。
- 在学中における再度の不正行為。
- 試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴力行為。
- その他、極めて悪質な行為。
3. 処分に伴う措置¶
- 処分の種別にかかわらず、不正行為のあった試験科目の単位は、当該年度(学期)において認定しない。また、上記「2.(2)」および「2.(3)」の停学の対象となる行為については、当該年度(学期)の試験期間において実施される全ての試験科目の単位を認定しない。
- 停学期間は当該学部教授会で処分に関する意見を決定した日から起算することを原則とする。
- 決定した処分内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、本人および保証人と面接の上、通達する。
- 停学期間中は、不正行為者に対してその所属学部が教育的指導を行う。
- 「譴責の対象となる行為[1]および[2]」、「停学1ヵ月の対象となる行為[1]」、「無期停学の対象となる行為[1]」の不正行為は、その当事者すべてが上記(1)-(4)の措置の対象となる。
4. 不服申立て¶
不正行為の指摘を受けた学生は、不服申立てをすることができる。
(なお、上記不正行為に関する事項については改訂される場合もある。)
卒業再試験について¶
生命科学部の4年次第8セメスタ以上(卒業当該学期のみ)において、卒業単位が不足する学生が対象となります。
再試験の受験資格、再試験の対象としない科目などについては、「生命科学部卒業再試験実施に関わる内規」に基づき実施されます。